従業員を一人でも雇えば労働基準法は適用されるのか

2026/04/14|863文字

 

従業員を一人でも雇えば、労働基準法は適用されます。

労働基準法は「労働者を一人でも使用するすべての事業」に適用されると定められているためです。

ただし、ここでいう「労働者」や「事業」の考え方には少し注意が必要です。

 

労働基準法が適用される条件>

労働基準法は、会社の規模や法人か個人事業主かに関係なく、労働者を一人でも雇った時点で適用されます。

たとえば次のようなケースでも対象です。

・個人商店がアルバイトを1人雇った

・家族経営の会社が親族以外のパートを1人雇った

・フリーランスが事務補助のパートを1人雇った

「小さい会社だから関係ない」ということはありません。

 

そもそも「労働者」とは?>

労働基準法でいう「労働者」とは、会社の指揮命令の下で働き、賃金を受け取る人のことです。

つまり、雇用形態は関係ありません。

・正社員

・パート

・アルバイト

・契約社員

・日雇い

・短時間勤務

これらはすべて「労働者」に該当します。

 

適用されると何が必要になるのか>

労働基準法が適用されると、事業主は次のような義務を負います。

  • 労働条件の明示

働く時間、賃金、休日などを、労働条件通知書や雇用契約書などの文書で示す必要があります。

  • 労働時間・休憩・休日のルールを守る

・1日8時間、週40時間が原則

・休憩時間の付与

・休日の確保

  • 残業をさせる場合は三六協定が必要

協定を結ばずに、法定時間外の残業させると違法になります。

  • 最低賃金を守る

地域ごとの最低賃金以上を支払う必要があります。

  • 賃金の支払いルール

毎月1回以上、一定期日払い、通貨払いなどの原則があります。

規模が小さくても、これらはすべて同じように適用されます。

 

例外はあるのか?>

  • 「家族だけで経営し、家族だけが働いている場合」は適用外

夫婦だけ、親子だけで働いている場合など、家族以外の労働者がいない場合は、労働基準法は適用されません。

ただし、次のような場合は「労働者」と判断されることがあります。

・親族でも「形式上の家族従業員」でなく、実質的に労働者として扱われる場合

・親族でも賃金を受け取り、勤務時間の管理をされている場合

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