定期健診結果票の提出義務

2026/03/30|738文字

 

定期健診結果票の提出義務については、提出先によって義務の内容が大きく異なります。

労働安全衛生法上の提出義務と、健康保険法等に基づく提出義務を整理してご説明します。

 

<労働基準監督署への提出義務(労働安全衛生法)>

常時50人以上の労働者を使用する事業場が提出義務を負っています。

提出するのは、個々の「健康診断結果票(個人票)」ではなく、「定期健康診断結果報告書(様式第6号)」という個人名のないデータを集計した報告書です。これを事業場単位で年1回提出します。

この義務は、労働安全衛生法と労働安全衛生規則に規定されています。

2025年1月から電子申請が原則義務化されています。

健診機関からデータを受け取り、事業場で集計して提出する必要があるのですが、健診機関によっては、そのまま使えるデータを提供してくれます。

 

<協会けんぽへの提出義務(健康保険法・高齢者医療確保法)>

協会けんぽ加入事業所は、40〜74歳で生活習慣病予防健診を受けていない従業員について、定期健診の「健康診断結果票(個人票)」の写しを提出する義務を負っています。

提出するのは、個人票そのもののコピーで、事業主が保険者(協会けんぽ)へ提出します。

この義務は、健康保険法、高齢者の医療の確保に関する法律、厚生労働省通知(平成30年2月5日)に規定されています。

個人情報保護法により提出が妨げられることはないと明記されていますので、「個人情報だから提出できない」と言って拒否することはできません。また、法令に基づく提出義務のため、本人の同意は不要です。

提出しない場合、保険者の特定健診実施義務を妨げることになり、行政指導の対象となり得ます。

なお、健診機関の方から提出されることも多いため、健診機関に確認すると良いでしょう。

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