短時間労働者採用時の法的義務(フルタイムとの比較)

2026/03/29|1,252文字

 

短時間労働者(いわゆるパート・アルバイト)を採用する場合、基本的な法的義務はフルタイム労働者と大きく変わりません。ただし、労働時間が短いことにより「適用される制度」「義務の内容」「説明すべき事項」に違いが生じます。

 

<労働条件明示義務(労基法第15条)>

フルタイムと同じく必須です。ただし、短時間特有の追加項目があります。

共通の義務(フルタイム・短時間共通)

・労働契約の期間

・就業場所(変更の範囲)・従事する業務(変更の範囲)

・始業終業時刻、休憩、休日、休暇

・賃金(計算方法、締日・支払日)

・退職(解雇)に関する事項

短時間労働者に特有の追加明示(パートタイム・有期雇用労働法第8条)

短時間労働者には、以下の事項を追加で明示する義務があります。

・昇給の有無

・賞与の有無

・退職金の有無

・相談窓口

フルタイムでは明示義務ではありませんが、短時間労働者には必須です。

 

均等待遇・均衡待遇(同一労働同一賃金)>

短時間労働者に特有の重要ポイントとなります。

フルタイム労働者との待遇差を設ける場合、「不合理な待遇差の禁止」(パートタイム・有期雇用労働法第8条~第10条)が適用されます。

対象となる待遇

・基本給

・賞与

・各種手当(通勤手当、役職手当、皆勤手当など)

・福利厚生(食堂、休憩室、更衣室など)

・教育訓練

企業側の義務

・待遇差の理由を説明する義務(説明義務)

・説明を求められた場合、合理的な根拠を示す必要あり

フルタイム労働者にはこの説明義務はありません。

 

社会保険の適用>

所定労働時間により適用範囲が変わる点が大きな違いです。

健康保険・厚生年金

短時間労働者は、以下のいずれかで適用されます。

① 週所定労働時間・月所定労働日数がフルタイムの 3/4以上

→ フルタイムと同様に加入義務

② 3/4未満でも、以下の「特定適用事業所」では加入

・従業員数51人以上

・週20時間以上

・月額賃金8.8万円以上

・2か月超の雇用見込み

・学生でない

フルタイムは当然に加入対象であり、判定の必要はありません。

雇用保険

・週20時間以上で加入

・フルタイムは当然加入

 

労働時間・割増賃金の扱い>

法定労働時間はフルタイムと同じ基準で判断します。

短時間労働者でも、法定労働時間(1日8時間・週40時間)を超えれば時間外労働となり、割増賃金が必要です。

・「短時間だから残業代が不要」という扱いは不可

・三六協定の適用もフルタイムと同様

 

年次有給休暇>

フルタイムは通常「10日」から付与されますが、短時間労働者は週所定労働日数に応じて比例付与されます。

例:週3日勤務 → 6か月後に 5日付与

 

就業規則の適用>

原則フルタイムと同じです。ただし、別規程とするこも可能です。

・常時10人以上の事業場では就業規則が必要

・短時間労働者にも適用される

・ただし、短時間労働者向けの別規程を作成することも可能

 

その他の義務(共通)>

・労災保険は全員適用

・安全衛生教育

・ハラスメント防止措置

・個人情報保護

・労働契約法の適用

短時間労働者だからといって免除されるものはありません。

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