会社が従業員に損害賠償を請求できる場合

2026/03/13|1,040文字

 

結論から言うと、会社は従業員に対して簡単には損害賠償を請求できません。

労働者は会社の指揮命令の下で働いており、ミスを完全に防ぐことは不可能だからです。

そのため、裁判例でも「よほど悪質な場合でなければ、従業員に高額な賠償を求めることは認められない」という考え方が基本になっています。

 

<損害賠償が認められる典型的なケース>

① わざと会社に損害を与えた場合(故意)

・会社の金を横領した

・会社の機密情報を外部に漏らした

・嫌がらせ目的で設備を壊した

これは明らかに「悪意」があるため、損害賠償の対象になります。

② 重大なミスをした場合(重過失)

「普通に注意していれば絶対にしないような、極めて大きなミス」のことです。

・飲酒運転で会社の車を事故で大破させた

・明らかに禁止されている危険行為を繰り返し設備を壊した

・高額な取引で基本的な確認を全くせず不利な契約をしてしまった

ただし、この場合でも全額を請求できるとは限りません。

裁判では、従業員の給与水準や会社の管理体制などを考慮して、賠償額を大幅に減額するのが一般的です。

 

<普通のミスでは損害賠償は認められない>

従業員が仕事をしていれば、ミスはどうしても起こります。

・取引先へのメールを誤送付した

・商品を誤って破損した

・顧客対応でクレームになった

こうした「通常の過失」では、会社は損害賠償を請求できません。

労働者は会社の利益のために働いており、ミスのリスクも会社が負うべきだという考え方があるためです(報償責任)。

 

<損害賠償額の決定>

裁判例では、次のような要素を総合的に考えて金額が決まります。

・従業員の故意・過失の程度

・会社の指導・監督体制

・従業員の地位や経験

・損害の大きさ

・従業員の給与水準や生活への影響

そのため、たとえ従業員が大きなミスをしても、全額を請求できるケースはほとんどありません。

 

<給与から勝手に天引きするのはNG>

会社が損害賠償を請求できる場合でも、従業員の同意なく給与から天引きすることは違法です。

天引きするには、就業規則・労使協定に明記、従業員の個別同意の両方が必要とされています。

 

<実務の視点から>

次の点は特に注意を要するポイントです。

・損害賠償を請求する前に、まず事実関係の調査が必須

・感情的に請求するとトラブルが深刻化する

・会社側の管理体制にも問題がないか確認する

・従業員の再発防止策や教育の見直しが重要

・どうしても請求する場合は、金額は「社会通念上妥当な範囲」に抑える

実務では、損害賠償請求は最終手段として扱われます。

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