ケンカによるケガと傷病手当金の支給

2025/11/19|918文字

 

背景と目的>

傷病手当金(しょうびょうてあてきん)は、健康保険に加入している人が病気やケガで働けなくなったとき、生活を支えるために支給される制度です。会社員などが対象で、仕事を休んでいる間の収入減を補う役割があります。

ただし、すべてのケガや病気が対象になるわけではありません。特に「ケンカによるケガ」は、支給の可否が問題になるケースです。

 

<傷病手当金の基本的な仕組み>

傷病手当金は、以下の条件をすべて満たすときに支給されます。

・健康保険に加入していること(会社員など)

・病気やケガで仕事を休んでいること

・連続して3日間休み、4日目以降も働けない状態が続いていること

・休んでいる間、給与が支払われていないこと

支給額は、標準報酬日額の約2/3で、最長通算1年6か月間受け取ることができます。

 

ケンカによるケガは対象になる?>

ここが重要なポイントです。

原則として、傷病手当金は「業務外の事由による病気やケガ」が対象です。ただし、以下のような「自己の故意または重大な過失」によるケガは、支給対象外になる可能性があります。

 

✕ 支給されない可能性が高いケース

・自分からケンカを仕掛けた

・暴力行為を行った結果、ケガをした

・飲酒や違法行為が絡んでいた

 

△ 支給される可能性があるケース

・一方的に暴力を受けた(正当防衛)

・ケンカに巻き込まれたが、自分に過失がない

・自分の行動に重大な過失がないと判断された

 

つまり、「ケンカ=自動的に不支給」ではなく、状況次第です。保険者(協会けんぽなど)が事実関係を調査し、支給の可否を判断します。

 

手続と審査の流れ>

・医師の診断書を取得

・傷病手当金の申請書を会社経由で提出

・協会けんぽなどの保険者が事実確認(ケンカの経緯など)

・支給可否の通知

ケンカが原因の場合、保険者から「事情聴取」や「警察の記録提出」を求められることがあります。

 

<実務の視点から>

・ケンカの事実を隠すと、後で不正受給とみなされる可能性があります。

・警察に届け出ていない場合でも、保険者は独自に調査します。

・正当防衛でも、証明できなければ支給されないことがあります。

・傷病手当金は「生活保障」の制度であり、「懲罰の対象となるような行為」には使えません。

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