従業員が兼業・副業をしていることを理由に解雇することの是非

2025/11/14|1,335文字

 

「兼業・副業をしている」という事実だけでは、原則として解雇の理由にはなりません。労働者には職業選択の自由があり、就業時間外に何をするかは基本的に本人の自由です。

ただし、一定の条件下では「解雇が認められる可能性がある」ケースもあります。

 

<兼業・副業の禁止>

兼業・副業は、法律では禁止されていません。むしろ、政府は働き方改革の一環として、兼業・副業を推進しています。厚生労働省も「モデル就業規則」の中で、兼業・副業を原則容認する方向に改定しています。

ただし、企業が独自に就業規則で制限を設けることは可能です。たとえば以下のようなケースです。

・競業避止義務(同業他社で働くことの禁止)

・会社の信用や利益を損なう行為の禁止

・業務に支障をきたす副業の禁止

これらは、企業の正当な利益を守るために認められることがあります。

 

<制限が認められる可能性があるケース>

以下のような場合には、兼業・副業が「就業規則違反」や「信頼関係の破壊」とみなされ、解雇が認められる可能性があります。

 

  • 業務に支障が出ている場合

・副業の疲労で本業に遅刻・欠勤が増える

・注意力が低下し、業務ミスが頻発する

これは「労務提供義務違反」として、懲戒処分や解雇の対象になる可能性があります。

 

  • 同業他社で働いている場合(競業行為)

・顧客情報やノウハウが漏れるリスクがある

・自社の利益を損なう可能性がある

この場合は「競業避止義務違反」として、重大な規律違反と判断されることがあります。

 

  • 会社の信用を損なう副業

・風俗業や違法性のある仕事

・社会的に問題視される活動

企業の社会的信用に影響する場合、就業規則違反として処分される可能性があります。

 

<解雇を検討するには>

解雇は労働者の生活に大きな影響を与えるため、法律上とても厳しく制限されています。以下のような手順と配慮が必要です。

 

  1. 就業規則に明記されているか確認

副業禁止や競業禁止の規定があるか、明確に記載されている必要があります。就業規則のない会社では、労働条件通知書への記載が必須です。

 

  1. 本人に事実確認と弁明の機会を与える

いきなり解雇ではなく、本人に事情を聞き、改善の機会を与えることが重要です。

 

  1. 段階的な対応(注意→指導→懲戒)

注意・指導・懲戒処分などを経て、それでも改善されない場合に限り、最終手段として解雇が検討されます。

 

  1. 解雇理由が「客観的に合理的」で「社会通念上相当」であること

これは労働契約法第16条で定められており、裁判でも厳しくチェックされます。会社の判断は、主観的なものですから、第三者的立場の専門家の判断を仰ぎます。

 

<実際の裁判例での判断>

裁判では、単に副業していたという理由だけでの解雇は「無効」とされています。

・副業が本業に影響していない

・就業規則に明確な禁止規定がない

・事前に注意や指導がなかった

こうした場合、解雇は「不当解雇」として無効になる可能性が高いです。

 

<解雇が無効とならないために>

まずは就業規則を見直し、副業に関するルールを明確にしておくことが重要です。

従業員が副業をしていることが判明した場合は、事実確認と対話を重視し、いきなり解雇に踏み切らないようにしましょう。

解雇を検討する場合は、法的リスクを十分に踏まえ、段階的な対応と証拠の整理が不可欠です。

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