業務災害や通勤災害で後遺症が残りそうなときでも治療と検査を受け続けて障害(補償)給付の受給を考えましょう

2024/03/01|898文字

 

<労災による後遺症>

労災によるケガや病気でも、治療を受けることで症状が改善し、最終的には完治するケースが多いですが、何らかの症状が身体に残ってしまうこともあります。

労災が原因で、このような後遺症が残った場合には、後遺障害等級認定を受けることによって、障害の程度に応じて、労災保険給付を受けることができます。

 

<障害に対する労災保険の給付>

業務や通勤が原因のケガや病気が「治ったとき」、身体に一定以上の障害が残った場合には、業務災害なら障害補償給付、通勤災害なら障害給付が支給されます。

そして、障害の程度は障害等級に区分され、第1級から第7級は、障害(補償)年金、障害特別支給金、障害特別年金が、第8級から第14級は、障害(補償)一時金、障害特別支給金、障害特別一時金が支給されます。

 

<特殊な意味の「治ったとき」>

ケガや病気が「治ったとき」というのは、一般には健康な状態に回復したことをいいます。

しかし、労災保険ではこうした場合だけでなく、ケガや病気の症状が安定して、医学上一般的に認められた医療を行っても、その効果が期待できなくなった状態になった場合にも「治ったとき」といいます。

たとえば、骨折が癒合したり、傷口がふさがったりしても、痛みやしびれなどの症状が残り、これ以上の治療の効果が期待できない場合が該当します。

これは「症状固定」「治癒(ちゆ)」とも呼ばれます。

 

<通院と検査の継続>

後遺症が残りそうな場合でも、治療を最優先して、症状固定まで医師の指示に従って通院・検査を受け続けることが大事です。

後遺障害認定の申請は、症状固定の診断を受けてから行いますから、それまでは焦らずに療養を続けなければなりません。

 

<症状固定後の手続き>

労災保険から後遺症を原因とする給付を受けるためには、症状固定後に、医師に後遺障害診断書を作成してもらい、労働基準監督署長に請求書を提出して、調査官による面談を受けて、後遺障害等級認定を受ける必要があります。

労災の原因が、会社の落ち度や第三者の行為によるものであって、労災保険だけでは補償が十分でない場合には、損害賠償請求について、弁護士に相談することをお勧めします。

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