残業手当 残業時間と早退時間との相殺は許されていません Posted on 2025年5月3日 by 解決社労士 柳田事務所 2025/05/03|1,916文字 <計算上の不利益> ある日2時間残業して、翌日2時間早退して、これで相殺したことにすると賃金の面で問題があります。 労働基準法第37条第1項には次の規定があって、法定労...