2025/04/22|723文字
<年金振込通知書>
年金振込通知書は、原則として年1回6月に郵送されます。
年度の最初となる4月分の年金は6月に支給されます。
6月が年度の最初の月分の振込月となることから、6月に年金振込通知書が郵送されるのです。
年金振込通知書は、2か月に1回の各支払期の年金振込額を知らせるものです。
2つ以上の年金を受けている人には、年金種類ごとの年金振込通知書が封書で届くこともあります。
振込額や振込口座に変更がなければ、6月から先の支払月には年金振込通知書は送付されません。
もちろん、年金振込通知書が送付されない月でも年金は支払われます。
なお、年金振込通知書に記載されている金額は、あくまでも予定額です。
各支払期に支払額の変更があれば、その都度、年金振込通知書が郵送されます。
<税金が急に高くなる場合>
年金振込通知書を見て、税金が急に高くなっていることを知り、驚いて年金事務所に問い合わせるというケースが見られます。
年金から差し引かれる税金(所得税および復興特別所得税)は、所得税法の規定により、支払う年金額から各種控除を行い、残りの額に税率を掛けた額となります。
年金から各種の控除を受けるためには、年金を受けている人に送られている扶養親族等申告書に必要事項を記入して、提出期限までに出すことになっています。
しかし、扶養親族等申告書が提出されない場合には、年金の支給額から25%に相当する公的年金等控除額を差し引いた額の10.21%が所得税および復興特別所得税となります。
昨年と比べて急に高額の税金が徴収されている場合、扶養親族等申告書の提出を忘れている可能性があります。
個別に原因を確認したい場合は、ねんきんダイヤルまたは年金事務所等にお問い合わせください。