会社の退職と国民年金の手続

2021/05/17|445文字

 

<国民年金の届出>

会社を退職した時点で20歳から59歳までの人は手続が必要です。

同様に、退職者に扶養されている20歳から59歳の配偶者も届出が必要です。

手続の窓口は、お住まいの市区町村の国民年金担当窓口です。

年金手帳など基礎年金番号がわかる書類があれば、手続がスムーズです。

退職によって、会社員・公務員など厚生年金の加入者の扶養に入る配偶者は、加入者の勤務先への届出が必要です。

 

<保険料の納付が困難なら>

保険料の納付が困難であることを理由に、国民年金の手続をしないのは損です。

申請によって、保険料の一部または全額が免除になる制度がありますので、窓口で相談することをお勧めします。

退職(失業)の場合は、前年の所得をゼロとして審査されます。

また、免除の割合に応じて一定の年金額が保障されます。

手続をしなければ、この保障が受けられません。

病気や事故で障害が残った場合の障害年金や、遺族年金についても、免除の手続をしておけば受給の権利が確保されます。

手続は、退職後速やかに行うことをお勧めします。

PAGE TOP