入社日と初出勤が離れている場合

2020/12/05|959文字

 

<入社日と初出勤>

入社日は労働契約の初日であり、勤務先に籍を置いた初日です。

そして、初出勤は初めて出勤した日です。

正社員であれ、パートやアルバイトであれ、必ずしも入社日に初出勤するわけではありません。

たとえば、平成29年の4月は1日が土曜日でしたから、新卒採用の入社日が41日で、初出勤が月曜日の43日というのが多数派でした。

 

<労務管理上の基準日>

健康保険、厚生年金保険、雇用保険などの保険関係は、入社日に加入することになります。

かつては、試用期間が終わって本採用の時に加入するという誤った運用も見られましたが、基準を満たしている限り、試用期間の初日に加入するのが正しいわけです。

これを後から修正するには、保険料もまとめて納付しなければならず、大きな負担となりますから遅れずに手続しましょう。

年次有給休暇は、法定通りであれば入社日から6か月後に付与されます。

これも、試用期間があれば、試用期間の初日から6か月後に付与されることになります。

 

<入社日と初出勤が離れている場合>

入社日に社会保険(健康保険・厚生年金保険)に加入して、その月の保険料も発生します。

ところが、入社してから初出勤までの日が空いてしまうと、就業規則により、その間の欠勤控除が発生する場合があります。

その結果、社会保険料を給与から控除すると、マイナスになってしまうことがあります。

これは違法なことではありません。

別途支払ってもらうなど、予めルールを定めておくと良いでしょう。

年次有給休暇は法定通りであれば、入社日から6か月間の出勤率が8割以上の場合に付与されます。

入社してから初出勤までの日が空いてしまい、この間を欠勤扱いにしてしまうと、出勤率の点で不利になってしまいます。

会社側の都合でこうした現象が発生するのであれば、入社日から初出勤まで、出勤率の計算のうえでは出勤扱いにするなどのルールを設けておくと良いでしょう。

 

<社労士(社会保険労務士)の立場から>

入社して何年も経てば当り前の事でも、新人にとっては首をかしげるような事であったりします。

せっかく入社した新人が気持よくスタートを切れるよう、会社に合った仕組みづくりのアドバイスをして、適切に運用できるよう支えるのも、顧問社労士の重要な役割です。

ぜひ、信頼できる社労士にご相談ください。

 

解決社労士

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