パートやアルバイトの解雇

2020/11/16|743文字

 

<パートやアルバイトなどの定義>

正社員、パート、アルバイト、嘱託社員、契約社員などの言葉は、法律用語ではありません。

ですから、それぞれの企業で自由に定義を決めています。

そうした言葉をなんとなく使っているだけで、明確な定義を決めていない企業も数多くあります。

このように、パートなどが法律用語ではない以上、各企業が特定の従業員をどのような名称で区分しようとも、それを根拠に正社員と違った扱いを自由にできることにはならないのです。

 

<パートやアルバイトの解雇>

ところが、パートやアルバイトであれば、いつでも解雇できるものと誤解されていることがあります。

むしろ、契約期間の途中で解雇するのは、定年の他に期間を定められていない正社員よりもむずかしいのです。

客観的に「やむを得ない」理由が無ければ、契約期間中に解雇することはできません。〔労働契約法第17条第1項、民法第28条〕

「客観的に」ということは、経営者が「主観的に」判断してはならないことを意味します。

「やむを得ない」理由とは、期間を定めて雇用しているにもかかわらず、その約束を破って、期間満了前に雇用契約を終了しなければならないような特別重大な理由をいいます。

ですから、余程のことがない限り、契約期間の途中で解雇することはできません。

 

<社労士(社会保険労務士)の立場から>

期間満了とともに解雇する場合にも、決して自由に行えるわけではありません。

解雇したつもりになっていても、不当解雇であれば解雇は無効なのです。

その人を採用するかどうかは、基本的に企業側の自由なのですが、採用したからには雇い続ける努力をしなさいというのが、労働法全体の趣旨となっています。

それでもなお、解雇を考えなければならないのなら、信頼できる社労士にご相談ください。

 

解決社労士

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