2024/03/16|586文字
<相談窓口への連絡>
まずは、市区役所または町村役場の「高齢者支援課」などの相談窓口に電話連絡しましょう。
すると、お住まいの近くの地域包括支援センターを案内されますので、そこに電話連絡しましょう。
<要介護認定の申請>
つぎに、要介護認定の申請をします。
要介護認定とは、どのくらい介護を必要とするかを判定するものです。
認定の結果によって、使えるサービスの種類が決まります。
<ケアマネージャーの訪問調査>
市区町村から調査員が家庭に派遣され、対象者の普段の様子や心身の状態について聞き取り調査を行います。
この訪問調査の結果と、主治医の意見書に基づき、介護認定審査会で要介護認定が行われます。
<申請結果の到着>
原則として申請日から30日以内に、認定通知書と保険証(被保険者証)が自宅に郵送されます。
認定通知書の要介護度区分に応じて、利用できるサービスや利用限度額などが異なります。
自立、要支援1~2と認定された場合には、地域包括支援センターへ連絡します。
要介護1~5と認定された場合には、居宅介護支援事業所へ連絡します。
<プランの作成>
介護保険サービスを利用するための、ケアプランまたは介護予防ケアプランをケアマネージャーと相談しながら作成します。
<サービス事業者との契約>
ケアマネージャーにサービス利用開始を依頼します。
介護サービス利用料の自己負担は、原則として1割です。