労災以外で健康保険が使えない場合

2022/07/27|545文字

 

基本的には、健康保険証があれば3割の費用負担で医療サービスを受けることができます。

しかし、健康保険の財源は保険料と税金です。

不誠実な人に無駄づかいを許してしまうのは道義に反します。

そこで、次のようなルールが設けられています。

 

<わざとケガをした場合>

故意に受傷した場合や、自分の故意の犯罪行為で病気にかかり受傷したときは、健康保険が使えません。〔健康保険法第116条〕

ただし、自殺による死亡については埋葬料が支給されます。

 

<ケンカ・飲酒>

ケンカや酒を飲みすぎて受傷した場合には、全く健康保険が使えない場合と一部だけ使える場合があります。〔健康保険法第117条〕

 

<少年院・刑事施設に入ったとき>

少年院などに収容されたとき、刑事施設、労役場、これらに準ずる施設に収容されたときは、病気・ケガ・出産について健康保険が使えません。〔健康保険法第118条〕

 

<療養に関する指示に従わないとき>

正当な理由なく療養に関する指示に従わないときは、健康保険が一部使えなくなることがあります。〔健康保険法第119条〕

 

<不正行為をしたとき>

不正行為によって、健康保険を使った者については、6か月以内の期間を決めて、傷病手当金や出産手当金の全部または一部を支給しないことにできます。〔健康保険法第120条〕

 

PAGE TOP