傷病手当金の支給対象期間

2022/07/26|716文字

 

<傷病手当金>

傷病手当金は、業務以外の原因による病気やケガでの休業中に、健康保険加入者(被保険者)とその家族(被扶養者)の生活を保障するために設けられた制度です。

健康保険加入者が病気やケガのために仕事を休み、事業主から十分な報酬が受けられない場合に支給されます。

その条件の一つに、「労務不能」があります。

仕事に就くことができない状態の判定は、療養担当者の意見等を基に、健康保険加入者の仕事の内容を考慮して判断されます。

 

<労務不能の基準>

労務不能の期間は、主に療養担当者つまり治療を担当する医師の判断によります。

対象者の仕事内容から考えて、病気やケガの回復具合から働けるかどうかを判断します。

医師は病気やケガの具合を判断することは得意なのですが、対象者の仕事内容を具体的に知りませんから、労務不能の判断はこの点でむずかしいものがあります。

傷病手当金を受給する人は、担当する医師にご自分の仕事内容をわかりやすく説明する必要があります。

特に病気やケガとの関係で、仕事上の困難な部分をよく説明しておきたいものです。

また、医師は自ら診察していない期間については、証明することができません。

仕事に差し障るような病気やケガであれば、ためらわず早めに医師の診察を受けておくことが大事です。

 

<支給対象期間>

仕事を休んだ日と、労務不能と判断された日とで重なった日が、支給対象期間(申請期間)です。

ただし、最初の3日間は待期期間といって、支給されない期間です。

労務不能とされない日に仕事を休んでも、ご本人の意思で大事をとって休んだにすぎないことになります。

また、労務不能とされた日であっても、働いて通常通りの給料が出ていれば、傷病手当金は支給されません。

 

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