2023/10/03|1,011文字
<就業規則の由来>
就業規則は、従業員の労働条件や職場の規律などを定めたものです。
多数の従業員を抱える企業では、営利追求の目的を達成するために、雇い入れた従業員を組織化し労働条件や職場の規律をある程度画一的に規制する必要があります。
多くの従業員が集まって生産活動に携わる場合には、予め決められている一定の秩序に従うことが効率的であり、安全も確保され、生産設備や施設の管理も適切に行えるため、就業規則の必要性が認識されて自然発生的に作られ、やがて慣行化されたものです。
このように就業規則は、労働基準法が作成を命じているから作られたというものではありません。
<就業規則の内容>
実際の就業規則には、次の3つの内容が織り込まれています。
・労働条件の共通部分
・職場の規律
・法令に定められた労働者の権利・義務
どの規定が3つのうちのどれにあてはまるのか、一見しただけではわかりません。
また、一つの条文に複数の内容が含まれていることもあります。
<法令で定められた労働者の権利・義務>
就業規則の由来からすると、その内容は労働条件の共通部分と職場の規律だけで十分なはずです。
しかし会社は労働者に対して、法令に定められた労働者の権利や義務、さらには各種制度について、重要なものを周知する義務を負っています。〔労働基準法第106条第1項〕
これを個別に説明していたのでは手間がかかりますから、就業規則の内容に盛り込んで、就業規則の周知として行っています。
<パート・アルバイトがいる場合の就業規則>
就業規則は、労働条件の共通部分についての規定を含みます。
そして、正社員とパート・アルバイトでは労働条件が違うのですから、それぞれ別の就業規則が必要となります。
正社員には退職金制度があり、パート社員には退職金を支払わないという暗黙のルールがあっても、正社員の就業規則しか無ければ、退職したパート社員から退職金の支払いを請求されても断り切れないのです。
さらに、同一労働同一賃金により、退職金支給の趣旨が明確化され、なぜ正社員とパート社員とで違うのかが合理的に説明できなければならなくなっています。
<社労士(社会保険労務士)の立場から>
法改正に追いつくだけではなく、それぞれの会社の実情に適合した就業規則を作り改善するのは、社労士の最も得意とするところです。
トラブル発生時に、きちんと機能する就業規則をお考えでしたら、信頼できる社労士にご相談ください。