パワハラで退職させられたら

2026/06/12|968文字

 

1 問題の本質

従業員がパワハラを受け、そのストレスや圧力によって退職に追い込まれた場合、法的には次のように評価されます。

・退職強要(退職勧奨の逸脱)

・パワハラによる労働契約上の安全配慮義務違反

・違法な退職(実質的な解雇)と評価される可能性

つまり、本人が形式上「退職届を出した」としても、会社の違法行為によって退職を余儀なくされた場合は、退職の有効性自体が争われ得るということです。

 

2 会社側がまず行うべき初動対応

 

(1)事実関係の整理

・パワハラの内容(言動・日時・場所・証拠)

・誰が行為者か

・退職に至る経緯(誰が何を言ったか)

・退職届の提出状況(任意性があったか)

・本人の健康状態(メンタル不調の有無)

ここが曖昧なまま対応すると、後に紛争化した際に会社側が不利になります。

 

(2)退職の任意性の確認

「自分の意思で辞めたのか」

「会社の圧力があったのか」

「パワハラが原因で正常な判断ができなかったのか」

これを丁寧に確認する必要があります。

 

3 会社が取るべき対応の全体像

パワハラが原因で退職した場合、会社が取るべき対応は次の3本柱です。

① パワハラ事実の調査

厚労省指針に基づき、迅速、公平、中立に調査を行う必要があります。

行為者・被害者双方からの聴取、メール・録音・チャットログの確認など、客観的証拠を中心に調査することが必須です。

② 被害者への救済措置

退職済みであっても、会社は次のような対応を検討します。

・退職の撤回を認める(本人が希望する場合)

・配置転換や行為者との分離

・産業医面談の実施

・休職制度の適用(退職撤回後)

特に重要なのは、「退職の意思が真に自由な意思に基づくものだったか」を慎重に判断することです。

③ 行為者への措置

パワハラが認定されれば、注意指導、配置転換、懲戒処分などを検討します。

 

4 退職の有効性が争われる場合の法的リスク

パワハラによる退職強要が認められると、会社は次のような責任を負う可能性があります。

(1)退職無効・地位確認

「退職は無効であり、従業員としての地位がある」と主張されるケースです。

(2)未払賃金・復職までの賃金請求

退職が無効とされれば、退職日以降の賃金を支払う義務が生じます。

(3)損害賠償(慰謝料)

パワハラ自体が不法行為となり、精神的損害と退職に伴う経済的損害について賠償を求められる可能性があります。

PAGE TOP