アルバイトの年次有給休暇

2025/11/26|1,111文字

 

<背景と目的>

年次有給休暇(以下「有休」)は、労働者が心身のリフレッシュや私的な用事のために、給与をもらいながら休める制度です。これは正社員だけでなく、アルバイトやパートなどの非正規労働者にも、労働基準法によって付与されています。

年休には次のような目的があります。

・労働者の健康保持と生活の質向上

・長期的な労働意欲の維持

・労働者の権利保護

労働基準法第39条により、一定の条件を満たせば、雇用形態に関係なく有休を取得できます。

 

<有休の付与条件>

アルバイトでも、次の2つの条件を満たせば有休が発生します。

・雇入れから雇用契約が6か月以上続いていること

・契約上の勤務日の8割以上出勤している

 

<有休の日数>

契約上の勤務日数などによって、有休の日数は変わります。

例えば雇入れから6か月後の、法定の有休付与日数は、次の表のとおりです。

勤務日数 有休日数
週5日以上 10日
週4日 7日
週3日 5日
週2日 3日
週1日 1日

※以降、1年ごとに勤続年数に応じて増えていきます(上限あり)。

※週4日勤務でも週の所定労働時間が30時間以上であれば、週5日以上と同様に10日付与されます。

 

<有休の使い方>

  • 届出方法

・原則、労働者が希望する日に取得できます。

・ただし、会社が人手の手配など努力を尽くしても、業務に支障が出る場合には、会社が取得日の変更を求める「時季変更権」を使うことができます。

  • 給与の扱い

・有休を使った日は、通常の勤務と同じ賃金、平均賃金、社会保険の標準報酬日額のいずれかが、就業規則の規定などに従い支払われます。

・時給制の場合も、通常の時給で計算されます。

  • 有効期限

・有休は、付与された日から2年間有効です。

・使わなかった分は、2年後に時効により消滅します。

 

<注意点と誤解されがちなポイント>

❌「アルバイトには有休がない」は誤り

雇用形態に関係なく、条件を満たせば有休は発生します。

❌「シフト制だから有休は使えない」は誤り

シフト制でも、事前に申請すれば有休を使えます。会社は「有休を理由にシフトを減らす」などの不利益な扱いをしてはいけません。

❌「退職前に有休は使えない」は誤り

退職日までに残っている有休を使うことは可能です。むしろ、退職前にまとめて使うケースも多くあります。

⚠️ 有休の「計画的付与」は例外

会社が一部の有休をあらかじめ決めて付与する「計画的付与制度」は、労使協定が必要です。アルバイトに一方的に適用することはできません。

 

<実務の視点から>

有休は法律で保障された最低限の権利です。

雇用形態に関係なく、条件を満たせば取得できます。

届出は早めに、記録が残る形で行うのが安心です。

不明点があれば、会社の担当者や労働基準監督署に相談しましょう。

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