懲戒処分 懲戒処分への社労士(社会保険労務士)の関与 Posted on 2024年1月22日 by 解決社労士 柳田事務所 2024/01/22|906文字 <懲戒処分の有効性> 「使用者が労働者を懲戒することができる場合において、当該懲戒が、当該懲戒に係る労働者の行為の性質及び態様その他の事情に照らして、客観的に合理的な理由を...