労働基準法違反と本人の同意 Posted on 2022年10月31日 by 解決社労士 柳田事務所 2022/10/31|923文字 <常識的に考えて> 「残業代はいただきません」「年次有給休暇は取得しません」「5年間は退職しません」という同意があって、きちんと書面を残しておけば、すべてが有効だとします。...