定時決定の算定対象月に減給処分があったときの計算方法 Posted on 2022年10月13日 by 解決社労士 柳田事務所 2022/10/13|811文字 <保険者算定> 一般的な方法によって報酬月額が算定できない場合や、算定結果が著しく不当になる場合は、保険者等(年金事務所など)が特別な算定方法により、報酬月額を決定すること...