なぜ顧問社労士が必要か?

2023/12/15|866文字

 

<顧問社労士で何の得?>

社労士は、求人・採用から退職後まで、企業の中の人にかかわることは、お客様のご要望に応じスポットでも顧問でも承ります。

急な欠員や緊急事態に対応してスポットで、人材不足や人件費不足で専任者を置けないときには顧問としてご活用ください。

次に一部の例を示しますが、一般に思われているよりも幅広い業務で、企業をサポートしています。

 

<担当者業務>

求人票・求人広告の手配。入社・退職時の社会保険・雇用保険手続。社会保険の算定基礎届・月額変更届・賞与支払届。労災発生時の手続。産休、育休、介護休、私傷病休業、労災休業の手続。労働基準監督署への是正報告書などの提出。定期健康診断の手配・管理、個人別結果票の保管、実施報告書の提出。就業規則(変更)届。三六協定書など労使協定書の提出。給与計算業務。パート契約更新管理。助成金の申請。

 

<課長職業務>

効果的な求人票・求人広告の立案。労災発生時の被災者面談、再発防止策の立案。担当者業務改善提案。三大帳簿の調製・ファイリング。法改正に伴う就業規則変更の立案。人事異動に伴う引き継ぎ等管理。助成金申請の前提となる施策の推進。

 

<部長職業務>

採用面接等採用選考。退職時・定年後再雇用時の面談。労働基準監督署の是正勧告など行政指導への対応。人事関連書類・データの保管管理。給与体系・人事制度変更・これに伴う就業規則変更の立案。賞与・退職金制度の運用・制度変更の立案。懲戒処分・表彰の立案と運用。労働紛争の予防。ハラスメント相談対応。問題社員への対応。

 

<役員業務>

会社設立時の社会保険・労働保険・雇用保険手続き。労働基準監督署・年金事務所・会計検査院などの調査立会。社内ルール順守の管理。組織変更・人員配置の立案。労働紛争(斡旋・調停・労働審判・訴訟)への対応。

 

<社外専門職業務>

就業規則作成。新人・2年目・3年目研修。課長・部長・役員研修。ビジネスマナー研修。セクハラ・パワハラ研修。各種相談窓口の受託。

 

結局、人事関連で担当者から役員に至るまでの業務を社労士におまかせということです。

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