労災による障害年金の「治ったとき」

2023/07/25|678文字

 

<支給の内容>

業務や通勤が原因となったケガや病気が「治ったとき」、身体に一定以上の障害が残った場合には、業務災害なら障害補償給付、通勤災害なら障害給付が支給されます。

そして、障害の程度は障害等級に区分され、第1級から第7級は、障害(補償)年金、障害特別支給金、障害特別年金が、第8級から第14級は、障害(補償)一時金、障害特別支給金、障害特別一時金が支給されます。

 

<治ったとき>

ケガや病気が「治ったとき」というのは、日常用語では健康な状態に回復したことをいいます。

しかし、労災保険ではこうした場合だけでなく、ケガや病気の症状が安定して、医学上一般に認められた医療を行っても、その効果が期待できなくなった状態になった場合にも「治ったとき」といいます。

これは「症状固定」「治癒(ちゆ)」とも呼ばれます。

ここで、「医学上一般に認められた医療」とは、労災保険の療養の範囲として認められたものをいいます。

したがって、実験段階または研究的過程にあるような先進的な治療方法は、ここでいう医療にはあたりません。

 

<アフターケア>

脊髄(せきずい)損傷、頭頚部外傷症候群、慢性肝炎などのケガや病気に対しては、症状固定後でも後遺症が変化したり、後遺症に伴う病気を発症する恐れがあるので、予防や保健上の措置として、診察、保健指導、薬剤の支給などを行う「アフターケア」が実施されています。

このアフターケアは、都道府県労働局長が交付する「健康管理手帳」を労災病院、医療リハビリテーションセンター、総合せき損センター、労災指定医療機関に提示することにより、無料で受けることができます。

 

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