保険証が交付される前の受診方法

2022/10/16|786文字

 

<保険証交付前の受診>

転職などにより、新たに健康保険に加入したとき、保険証が交付される前に医療機関で受診したいことがあります。

こうした場合には、被保険者本人だけでなく扶養家族(被扶養者)についても、「健康保険被保険者資格証明書」の交付を受けて、保険証の代わりに医療機関に提示することによって保険診療を受けることができます。

全国健康保険協会(協会けんぽ)の場合については、日本年金機構のホームページに次のような説明があります。

 

<手続きの方法>

事業主または被保険者本人が「健康保険被保険者資格証明書交付申請書」を事業所の所在地を管轄する年金事務所の窓口に提出します。

事業所の事務担当者など、事業主または被保険者本人以外の人が、窓口に提出する場合には、「健康保険被保険者資格証明書」の受領について、事業主または被保険者本人の委任を受けていることが分かる「委任状」の持参が必要です。

「健康保険被保険者資格証明書交付申請書」は、被保険者本人または被扶養者の「被保険者資格取得届」「被扶養者(異動)届」と一緒に、年金事務所へ紙媒体で提出します。

「被保険者資格取得届」「被扶養者(異動)届」は、「健康保険被保険者資格証明書」の交付を申請する人の分を、それ以外の交付を申請しない人の分とは分けて提出します。

年金事務所の窓口に書類を提出する人は、個人番号カードや運転免許証等の「身分証明書」(本人確認書類)を持参します。

 

<健康保険被保険者資格証明書の交付>

「健康保険被保険者資格証明書」は、原則として当日中に交付されます。

ただし、一度に多数の交付申請があった場合や、受付窓口が混雑している場合などは、状況により、当日中の交付ができないことがあります。

この場合には、交付申請受付時に交付予定日についての説明があります。

「健康保険被保険者資格証明書」の有効期間は、証明日から20日以内です。

 

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