社会保険料の特例改定(令和3年8月~12月)

2021/08/20|827文字

 

<特例改定の対象者>

今回の標準報酬月額の特例改定は、令和3(2021)年8月から12月までの間に新型コロナウイルス感染症の影響による休業に伴い報酬が急減した人が対象です。

令和2(2020)年6月から令和3(2021)年5月までの間に休業により著しく報酬が下がり特例改定を受けた人であっても対象となります。

 

<対象者の具体的な条件>

次のすべての条件を満たす人が対象です。

・新型コロナウイルス感染症の影響による休業があったことにより、令和3(2021)年8月から令和3(2021)年12月までの間に、著しく報酬が下がった月が生じたこと

・著しく報酬が下がった月に支払われた報酬の総額(1か月分)が、既に設定されている標準報酬月額に比べて2等級以上下がったこと(固定的賃金の変動がない場合も対象)

・特例措置による改定内容に本人が書面により同意していること

 

<届出>

月額変更届(特例改定用)に申立書を添付して、所轄の年金事務所に原則として郵送で提出します。

令和3(2021)年9月1日から令和4(2022)年2月28日までの届出が対象となります。

※令和3年4月から7月までの間の特例の届出期間は、令和3年9月30日までとなっています。

※令和3年1月から3月までの間の特例の届出期間は、令和3年5月31日で終了しています。

 

<対象者の同意>

届出に当たっては、対象者(被保険者)本人の十分な理解に基づく事前の同意が必要となります。

「保険料が安くなる」というメリットだけでなく、傷病手当金、出産手当金及び年金の額は、改定後の標準報酬月額に基づき算出されるので、こちらも減額されるというデメリットの理解が必須です。

 

<再度の改定手続>

上記の特例改定を受けた人は、休業が回復した月に受けた報酬の総額を基にした標準報酬月額が、特例改定により決定した標準報酬月額と比較して2等級以上上がった場合、その翌月から標準報酬月額を改定することになりますので、月額変更届の提出が必要です。

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