2021/12/14|655文字
パワハラの理解と業務の円滑な遂行
パワハラしやすい人
<加害者に対して>
パワハラというのは、意図して行うような例外を除き、次の2つが一体となって同時に行われるものです。
・業務上必要な叱責、指導、注意、教育、激励、称賛など
・業務上不要な人権侵害行為(犯罪行為、不法行為) |
被害者が退職した後も、加害者が嫌がらせを続ける場合があります。
しかし、この場合には、加害者が被害者に対して業務上必要な働きかけをするということがありませんので、人権侵害行為が単独で行われている状態です。
この人権侵害行為の多くは不法行為に当たり、被害者から加害者に対して損害賠償の請求が可能です。
さらに、この人権侵害行為が犯罪にあたる場合には、警察に被害を申し出て対応してもらうことになります。
ここで考えられる犯罪としては、刑法に規定されているものだけでも、暴行罪、傷害罪、脅迫罪、名誉毀損罪、侮辱罪などが考えられます。
<加害者の勤務先に対して>
加害者の勤務先としても、社員が退職者に対して権利侵害行為を行っているという事実は重大な関心事です。
たとえ勤務と無関係に行われた行為であっても、社員が会社の利益や信用を低下させる行為を行った場合には、行為者に対して懲戒処分を行いうるのです。
警察沙汰になったり、裁判になったりすれば、会社にとって大きなダメージとなりますから、放置することはできません。
退職者としてではなく、一個人として会社に被害を受けていることの事実を伝えるのが良いでしょう。
このような場合に心細いのであれば、交渉事ではありませんので、社会保険労務士に付き添いを依頼することも可能です。