最低賃金が引き上げなら契約途中に雇用契約書を変更するのか

2021/12/12|855文字

 

最低賃金違反を主張できない

 

<最低賃金の発効日>

最低賃金は、都道府県ごとに定められ、改定日にも多少の違いがあります。

たとえば、東京都の最低賃金(時間額)は、令和2(2020)年にコロナ禍によって改定が見送られたものの、例年10月1日をもって引き上げられます。

この日が発効日ですから、この日に勤務した分から最低賃金(時間額)を下回る時間給は違法になってしまいます。

日給でも月給でも、1時間あたりの賃金が最低賃金(時間額)を下回ってはいけません。

 

<雇用契約書を変更する必要性>

契約期間が最低賃金の改定前後にまたがる雇用契約書(労働契約書)であれば、その人の賃金時間額が最低賃金を下回っている場合に、改定日以降の期間について最低賃金以上の賃金に改定した内容で雇用契約書を交わし直す必要があります。

賃金という重要項目でもありますし、いつの分からの変更か明らかにする意味でも、また、最低賃金改定の説明をするチャンスでもあることから、修正して訂正印ではなくて、きちんと作り直して説明のうえ交付することをお勧めします。

 

<雇用契約書が複数ある場合の効力>

上記の場合、古い雇用契約書には、まだ契約期間が残っていて、新しい雇用契約書と期間がダブることになります。

そして古い雇用契約書も、その期間の雇用契約を明らかにする重要な文書ですから、回収するわけにもいきません。

雇用契約書を含め契約書には必ず作成年月日が記されています。

これは、契約内容が変更され新しい契約書が作成された場合には、作成年月日の新しいものが優先的に効力を持つという約束事があるからです。

ですから期間の重なった複数の雇用契約書があっても、最新のものが適用されるということで安心なのです。

雇用契約書の作成年月日を空欄にしたままではいけません。

きちんと契約書を完成させた日の日付を入れておきましょう。

 

最低賃金の引き上げに限らず、有期契約の無期化や、社会保険加入基準の変更などで、雇用契約の管理は少し複雑になってきています。

面倒に思えてきたらお近くの社労士(社会保険労務士)にご相談ください。

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