2024/02/01|745文字
<死亡一時金の受給者>
国民年金には、日本国内に住む20歳以上60歳未満の人すべてが加入します。
このうち自営業者や学生などの加入者を「国民年金第1号被保険者」といいます。
死亡一時金は、国民年金第1号被保険者の保険料納付済期間が36月以上ある人が死亡した時に遺族が受け取れます。
4分の1納付期間は4分の1に相当する期間、半額納付期間は2分の1に相当する期間、4分の3納付期間は4分の3に相当する月数で計算します。
死亡一時金を受け取ることができる遺族は、死亡した時に死亡した人と生計を同一にしていた人で、死亡した人の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹の順番で第一順位の人です。
<死亡一時金の額>
保険料納付月数 |
金 額 |
36月以上180月未満 |
120,000円 |
180月以上240月未満 |
145,000円 |
240月以上300月未満 |
170,000円 |
300月以上360月未満 |
220,000円 |
360月以上420月未満 |
270,000円 |
420月以上 |
320,000円 |
死亡した月の前月までに付加保険料納付済期間が36月以上ある場合には、上の表の金額に8,500円が加算されます。
<請求できない場合>
亡くなった人が、障害基礎年金または老齢基礎年金を受けていたとき、または、遺族基礎年金を受けられる人がいる場合には、死亡一時金を請求することはできません。
死亡一時金は、死亡日の翌日から2年を経過した場合には請求できなくなります。
<実務の視点から>
死亡一時金の請求書類の提出先は住所地の市区町村役場の窓口になります。
お近くの年金事務所または街角の年金相談センターでも手続できます。
請求できるかどうかの確認は、年金事務所などで行います。
もし、ご自分で手続できない場合や、迷うことがあれば、信頼できる社労士にご相談ください。