2022/12/16|716文字
<職業病リスト>
労災保険制度は、労働者の業務上の理由によるケガ・病気、通勤に伴うケガ・病気に対して、必要な保険給付を行います。
ケガであれば業務によること通勤途上だったことが明確であるのに対して、病気となると業務や通勤によって発生したといえるかが判断しにくいものです。
そこで労災保険制度による補償の対象となる病気は「職業病リスト」にまとめられています。
この「職業病リスト」には、病気の範囲を明確にすることにより、被災者の労災補償請求を容易にし、事業主が災害補償義務を果たすようにする役割があります。
<職業病の選定基準>
業務と病気との間に客観的な因果関係が確立しているものが列挙されています。
これは、新しい医学的知見や病気の発生状況を踏まえ、定期的に見直しが行われています。
最新のものは、平成31(2019)年4月10日施行です。
このときの改正で、新たに、オルトートルイジンにさらされる業務 による膀胱(ぼうこう)がん が追加されています。
<労災補償の対象となる病気>
「職業病リスト」にある病気については、業務に起因することが明らかな病気とされます。
これによって、被災者は業務と病気との因果関係の証明の負担を軽減されるわけです。
「職業病リスト」にない病気については、被災者が困難な証明責任を負うことになります。
しかし、業務と病気との因果関係が証明できれば、労災補償の対象となります。
※現在の「職業病リスト」は、次をご参照ください。
https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/rousai/syokugyoubyou/list.html