ブラック社員への対応

2022/08/18|1,602文字

 

<ブラック社員>

ブラック社員は、自分/自分たちのやりたいようにしたいのです。

他人からの干渉を徹底的に嫌います。

キャッチフレーズは「ほっといてくれ!」です。

かといって、自主的に仕事をこなすわけてもなく、改善提案をするわけでもなく、仕事に対して消極的で無気力です。

上司からの命令に返事はするのですが、期限を過ぎても完了報告がないということで、上司が確認すると、なんと命令を忘れていたりします。

これは、他人からの指図は受けたくないという自己中心的な態度のあらわれです。

また、ブラック企業と同じく、正しくはどうなのか、どうあるべきなのかということに関心がありません。

職業倫理が欠けているのです。

結局、ブラック社員は会社の業績に貢献しませんし、その態度を見た他の社員に不快感と不満をもたらします。

ときには、無気力が他の社員に伝染してしまいます。

 

<評価を気にしないブラック社員>

ブラック社員は、自分がきちんと仕事をしていないことを自覚していますから、人事考課で低く評価されても当然のことと考えます。

高い評価を得て出世しようとか、少しでも多額の賞与をもらおうなどとは考えません。

ただ、現在の多くの企業の実態として、昇格して管理職になったとしても責任が重くなる割に年収が伸びないことがありますので、若者が上を目指さない、向上を望んでいない傾向があります。

出世を望まないからといって、ブラック社員とは限りません。

 

<ブラック社員への教育>

ブラック社員は、仕事ができないわけではありません。

しかし、やる気がないのです。

モチベーションアップのための教育をしても、本人も認めていますが無駄なことです。

 

<ブラック社員が会社に求めるもの>

最低限の給与をもらい、クビにならなければ良いのです。

そして、クビになるなら会社都合で解雇され、解雇予告手当をもらい、雇用保険でより早くより長く給付を受けられればラッキーなのです。

時には、不当解雇を主張し、会社に慰謝料を含め損害賠償を請求してくることがあります。

 

<なぜ会社はクビにしないのか>

縁故採用や他の社員の紹介による採用で、解雇しにくいというケースもあります。

また、ブラック社員は自分を守るための努力はしますから、労働法に詳しい人が多いのです。

会社の実態や就業規則の中に、労働法違反を見つけるのも得意です。

会社から解雇をほのめかすと、ブラック社員は労働基準監督署へ法令違反を相談するとか、一人でも労働組合に入れるとか、脅しのようなことを言い出します。

ですから、会社としてはうっかり解雇にはできません。

会社が特別な退職金を出して辞めてもらうこともあります。

 

<ブラック応募者を採用しないためには>

このように、一度ブラック社員が会社に入って来てしまうと、有効な対策を打つことは困難です。

やはり、会社に入って来ないようにすることが大事です。

ブラック応募者は、大きな会社での勤務経験があり「この部署はこういう役割を果たしていました」と説明することがあります。

こんな時「その中であなたは具体的にどのような職務をこなしていましたか?」と尋ねても、抽象的な答えしか返ってきません。

他にも「仕事の上で何かリーダーとして活動したことはありますか?」「あなたの改善提案で業績が向上したり生産性が上がった具体例を教えてください」などの質問には答えられません。

退職理由を尋ねると「退職を勧められた」「退職を迫られた」という回答になります。

それでも避けられないのは、縁故採用でしょう。

どんなにサボってもそれなりの給料がもらえるとわかっていたら、下手に努力するよりもおとなしくしていた方が利口ですから。

まさに、ブラック社員の温床です。

 

<別の角度からの対処法>

会社に労働法上の問題が無ければ良いのです。

遵法経営の会社にブラック社員が入っても、会社はこれに正面から対応できます。

これが、ブラック社員対策の王道です。

 

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