2022/07/23|706文字
<労基署の是正勧告>
労基署の調査(監督)が入ると、法令違反の部分について改善を求める「是正勧告書」という文書が交付されます。
労基署から電話連絡が入り、労基署まで印鑑を持って取りに行く形です。
立入調査(臨検監督)の直後に、その場で交付されることもあります。
これに対して会社は、改善の内容を「是正報告書」という文書にまとめて労基署に提出します。
こうした対応を誠実に行っても、再度の調査が入るということはあるのでしょうか。
<労働基準監督署による調査(監督)の種類>
一般には4つに分類されています。
定期監督 = 各年度の監督計画により、労基署が管轄する企業の中から調査対象を選択し、法令全般について一般的に調査
災害時監督 = 業務災害が発生したあとに、原因究明や再発防止の指導を行うために調査
申告監督 = 労働者からの申告があった場合に、その申告内容について確認するために調査
再監督 = 是正勧告により指摘した法令違反が是正されたかを確認するための調査
※是正勧告を受けて期限までに是正報告書を提出しなかった場合にも行われます。
<再調査(再監督)>
上記のように、企業側がきちんと対応しても、再度の調査(再監督)が行われる場合があります。
最初の調査の時や、その後の企業側の態度が悪いと、再度の調査を予告されることもあります。
「態度が悪い」と言っても、反抗的な態度を示す場合だけでなく、指導の内容に対する理解が見れらないような場合も含まれます。
いたずらに労基署を敵視するのではなく、自ら改善するのだという態度で臨みたいものです。
できれば、なるべく早い段階から、労基署対応に詳しい社会保険労務士に依頼することをお勧めします。