第三号被保険者ではなくなるタイミング

2026/04/10|546文字

 

夫が65歳に到達した時点(誕生日の前日)で、妻は国民年金の第3号被保険者から外れます。これは「夫が第2号被保険者でなくなる」ために自動的に起こる仕組みです。

 

「夫が65歳になると」第3号から外れる理由>

第3号被保険者の条件は、20歳以上60歳未満の配偶者であって、第2号被保険者(厚生年金加入者)に扶養されていることです。

夫は厚生年金に加入し続けていても、65歳に到達することによって、老齢基礎年金の受給資格を満たし、第2号被保険者ではなくなります。

これによって、妻は 第3号被保険者の資格を失うのです。

 

妻はどうなる?必要な手続きは?>

◯妻が60歳未満の場合

第1号被保険者への種別変更が必要です。国民年金保険料を納めるようになります。

手続は、市区町村役場の国民年金窓口、年金事務所 または マイナポータルで行います。

◯妻が60歳以上の場合

そもそも第3号の対象外です。20〜60歳が対象だからです。

 

よくある誤解ポイント>

「夫が働き続けて厚生年金に加入していれば第3号のままでは?」

→ いいえ。65歳到達で“第2号”ではなくなるため、第3号の条件を満たさなくなります。

「夫が退職したときも外れる?」

→ 退職時も第3号から外れますが、65歳到達は退職の有無に関係なく外れる特別なタイミングです。

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