2024/12/13|1,844文字
<様式の変更>
令和2(2020)年4月、働き方改革関連法の影響で三六協定届の様式が変更になり、令和3(2021)年4月にも、今度は政府の押印省略の方針を受けて様式が変更となりました。
これ以降に届出する場合には、ネットで最新版の様式をダウンロードして使用しなければなりません。
<労働者の過半数を代表する者>
三六協定を締結する際に、事業場に労働者の過半数で組織する労働組合が無い場合は、労働者の過半数を代表する者(過半数代表者)を選出し、労働者側の締結当事者とする必要があります。
管理監督者(労働基準法第41条第2号)は過半数代表者になれません。
また、三六協定を締結するための過半数代表者であることを明らかにしたうえで、投票、挙手などにより民主的に選出する必要があります。
こうした要件を満たさず、過半数代表者の選出が適正に行われていない場合には、三六協定を締結し労働基準監督署長に届け出ても無効となります。
このことを担保するため、三六協定届の最新様式には、届出日記入欄の上に次の文言が追加されています。
上記協定の当事者である労働組合が事業場の全ての労働者の過半数で組織する労働組合である又は上記協定の当事者である労働者の過半数を代表する者が事業場の全ての労働者の過半数を代表する者であること。□(チェックボックスに要チェック)
上記労働者の過半数を代表する者が、労働基準法第41条第2号に規定する監督又は管理の地位にある者ではなく、かつ、同法に規定する協定等をする者を選出することを明らかにして実施される投票、挙手等の方法による手続により選出された者であつて使用者の意向に基づき選出されたものでないこと。□(チェックボックスに要チェック) |
使用者が過半数代表者の選任に干渉してはいけないのですが、会社は過半数代表者本人に三六協定の内容を熟知させ、また、労働者の意見や希望を使用者に伝える役割を自覚させなければなりません。
これを行わなければ、過半数代表者の役割が果たされません。
<健康・福祉確保措置>
三六協定に特別条項を置けば、一定の範囲内で限度時間を超えて労働させることが可能です。しかしこの場合、「限度時間を超えて労働させる労働者に対する健康及び福祉を確保するための措置」の欄には、以下の措置の中から選択し「(該当する番号)」にその番号を記入したうえで、その具体的内容を「(具体的内容)」に記入することになります。
1 労働時間が一定時間を超えた労働者に医師による面接指導を実施すること
2 労働基準法第37条第4項に既定する時刻の間において労働させる回数を1箇月について一定回数以内とすること 3 就業から始業までに一定時間以上の継続した休息時間を確保すること 4 労働者の勤務状況及びその健康状態に応じて、代償休日又は特別な休暇を付与すること 5 労働者の勤務状況及びその健康状態に応じて、健康診断を実施すること 6 年次有給休暇についてまとまった日数連続して取得することを含めてその取得を促進すること 7 心とからだの健康問題についての相談窓口を設置すること 8 労働者の勤務状況及びその健康状態に配慮し、必要な場合には適切な部署に配置転換をすること 9 必要に応じて、産業医等による助言・指導を受け、又は労働者に産業医等による保険指導を受けさせること 10 その他 |
どれか1つでも選択すれば、三六協定届は受け付けてもらえます。
しかし、実際に限度時間を超えて労働させる労働者に対する健康・福祉確保措置を実施しなければ、その時間外労働は違法になってしまいます。ここの部分を労働基準監督署にチェックされ、指導を受けるケースも多いのです。
ですから、会社にとって無理のない措置を選択し、確実に実行するのが得策です。
<制限の遵守>
本来であれば労働基準法により罰せられる法定時間外労働や法定休日労働が、三六協定の範囲内で罰せられないことになります。
当然ですが、三六協定の範囲を超える法定時間外労働や法定休日労働を労働者に行わせることは、労働基準法違反の犯罪となります。
各事業場は本部に任せきりではなく、自分たちが遵守すべき基準について主体的に確認する必要があります。
また、本部は各事業場に任せきりではなく、各事業場で基準を理解し遵守しているか確認する必要があります。
これらを怠ることは、三六協定届を提出せずに残業させているに等しい状況を生むことになります。
三六協定届を提出した後の対応もしっかり行いましょう。