大雨による休業でも休業手当の支払が必要となる場合

2022/10/01|1,155文字

 

<休業手当の支払が不要な場合>

大雨・水害等により、事業場の施設・設備が直接的な被害を受けて労働者を休業させる場合、労働基準法第26条の「使用者の責に帰すべき事由による休業」に当たるでしょうか。

「使用者の責に帰すべき事由による休業」の場合には、使用者は、休業期間中の休業手当(平均賃金の100分の60以上)を支払わなければなりません。

ただし、天災事変等の不可抗力の場合は、「使用者の責に帰すべき事由による休業」に当たらず、使用者に休業手当の支払義務はありません。

ここで「不可抗力」とは、①その原因が事業の外部より発生した事故であること、②事業主が通常の経営者として最大の注意を尽くしてもなお避けることのできない事故であること、この2つの要件を満たすものでなければならないと解されています。

大雨・水害等により、事業場の施設・設備が直接的な被害を受け、その結果、労働者を休業させる場合は、休業の原因が事業主の関与の範囲外のものであり、事業主が通常の経営者として最大の注意を尽くしてもなお避けることのできない事故に該当すると考えられますので、原則として使用者の責に帰すべき事由による休業には該当しないと考えられます。

ただ例外的に、ことさら不十分な施設・設備であった場合など、「使用者の責に帰すべき事由による休業」と判断すべき場合もあり得ます。

 

<休業手当の支払が必要な場合>

大雨・水害等により、事業場の施設・設備は直接的な被害を受けていないものの、取引先や鉄道・道路が被害を受け、原材料の仕入、製品の納入等が不可能となったことにより労働者を休業させる場合、「使用者の責に帰すべき事由による休業」に当たるでしょうか。

事業場の施設・設備が直接的な被害を受けていない場合には、原則として「使用者の責に帰すべき事由による休業」に該当すると考えられています。

しかし、「施設・設備の直接的な被害」だけを基準に判断すべきことではありません。

具体的な事情として、取引先への依存の程度、輸送経路の状況、他の代替手段の可能性、災害発生からの期間、使用者としての休業回避のための具体的努力等を考慮して、総合的に判断する必要があります。

 

<就業規則等に定めがある場合>

労働契約、労働協約、就業規則の定めにより、あるいは労使慣行によって、天災地変等の不可抗力による休業について休業中の時間についての賃金、手当等を支払うこととしている企業があります。

こうした企業が、「今回のケースでは支払わない」とすることは、労働条件の不利益変更に該当します。

つまり、従来通りの賃金、手当等を支払わなければなりません。

将来的に支払わないことにするためには、労働者との合意など、労働契約、労働協約、就業規則等のそれぞれについて、適法な変更手続をとる必要があります。

 

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