ハラスメントによる精神疾患の労災認定基準

2020/11/22|505文字

 

<労災認定の条件>

パワハラ、セクハラ、マタハラなどのハラスメントが精神疾患の原因となった場合には、業務災害として認定されるか、労災保険の給付対象となるかが問題となります。

これを判断するのは、労働基準監督署長や労働局長です。

認定の条件としては、業務遂行性と業務起因性があります。

業務遂行性とは、労働者が労働契約に基づいた事業主の支配下にあったことです。

業務起因性とは、業務と病気との間に因果関係が存在することです。

 

<精神疾患の労災認定>

精神疾患の労災認定の判断は、厚生労働省が平成23(2011)12月に「心理的負荷による精神障害の労災認定基準」を定め、これが運用されています。

その主なポイントは次のとおりです。

・認定基準の対象となる精神障害を発病していること

・認定基準の対象となる精神障害の発病前約半年の間に業務による強い心理的負荷が認められること

・業務以外の心理的負荷や個人的な要因により発病したとは認められないこと

 

<業務による強い心理的負荷>

業務による強い心理的負荷が認められるには、業務による具体的な出来事があって、その出来事とその後の状況が、労働者に強い心理的負荷を与えたといえることが必要です。

 

解決社労士

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