経営者が守るべき個人情報のルール

2023/09/13|1,027文字

 

<プライバシー権>

プライバシー権とは、個人の私的領域につき他人から干渉を受けない権利をいいます。

この権利は、日本国憲法第13条の幸福追求権に含まれるものとされています。

幸福実現ではなく、幸福追求とされているのは、常に一段上の幸福を追求し続ける権利だからです。

これは基本的人権の一つです。

その内容には、個人情報を自らコントロールすることや、私生活上の事項について他人から干渉されないことなどが含まれます。

つまり、個人情報の保護は憲法で保障された基本的人権だということです。

 

<個人情報の保護のための行動指針>

事業者は、労働者のプライバシー権に含まれる個人情報を守らなければなりません。

労働者の個人情報をみだりに開示した場合などは、損害賠償責任が発生しうるのです。

労働省(現在の厚生労働省)により発表された「労働者の個人情報に関する行動指針」(平成12年12月20日)が、個人情報の処理は労働者の雇用に直接関連する範囲内において適法かつ公正に行われるべきこと、業務上知り得た個人情報をみだりに第三者に知らせ、または不当な目的に使用してはならないことなどの基本原則を明らかにしています。

さらに厚生労働省は、個人情報保護法の施行を受けて「雇用管理に関する個人情報の適正な取扱いを確保するために事業者が講ずべき措置に関する指針」を定めました(平成16年7月1日厚労告259号)。

この指針は、収集する従業員の個人情報の利用目的を具体的に特定すべきこと、個人データ管理者を事業所ごとに設置すべきこと、個人データの処理を外部に委託する場合の注意事項などについて定めています。

 

<改正個人情報保護法>

平成29年5月30日から、個人情報を取り扱うすべての事業者に個人情報保護法が適用されました。

全面施行です。

事業者が守るべきルールの概略は次の通りです。

1.個人情報を取得・利用する時のルール

→個人情報を取得した場合は、その利用目的を本人に通知、または公表すること(あらかじめ利用目的を公表している場合を除く。)

2.個人情報を保管する時のルール

→情報の漏えい等が生じないように安全に管理すること

3.個人情報を他人に渡す時のルール

→個人情報を本人以外の第三者に渡すときは、原則として、あらかじめ本人の同意を得ること

4.個人情報を外国にいる第三者に渡す時のルール

5.本人から個人情報の開示を求められた時のルール

→本人からの請求に応じて、個人情報を開示、訂正、利用停止等すること

 

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