「年金に関するお知らせ」というハガキ

2022/12/11|513文字

 

<受給資格が確認できた人には>

65歳から老齢基礎年金、老齢厚生年金(厚生年金保険などの加入期間がある人)の受給権(年金を受け取る権利)が発生する人に対して、60歳到達月の3か月前に、年金の受給資格がある旨および特別支給の老齢厚生年金の受給権について記載した「年金に関するお知らせ」というハガキが日本年金機構からご本人あてに郵送されます。

 

<受給資格が確認できない人には>

日本年金機構が基礎年金番号で管理する年金加入記録のみでは、老齢基礎年金の受給資格(期間要件)が確認できない人に対し、60歳到達月の3か月前に、年金加入期間の確認、年金請求の手続などをお知らせする「年金に関するお知らせ」というハガキが日本年金機構からご本人あてに郵送されます。

 

<ハガキが届かない場合には>

60歳になる人には、60歳に到達する3か月前に日本年金機構から「年金請求書(事前送付用)」または「年金に関するお知らせ(ハガキ)」が郵送されます。

どちらも届かない場合、日本年金機構に登録されている住所地が現住所と異なるなどの理由から、届いていない可能性があります。

届かない場合には、お近くの年金事務所または街角の年金相談センターにお問い合わせください。

 

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