労基署の立入調査(臨検監督)を拒否

2022/08/05|1,325文字

 

<労働基準監督官の任務>

労基署が立入調査(臨検監督)をする場合、通常その任務にあたるのは労働基準監督官です。

労働基準監督官の基本的任務は、労働基準法、最低賃金法、労働安全衛生法などの労働法で定められている労働者の労働条件や安全・健康の確保・改善を図るための各種規定が、工場、事業場等で遵守されるよう、事業者などを監督することにあります。

労働基準監督官は、監督を実施し法令違反が認められた場合には、事業主などに対し文書で指導し是正させるのです。

また、危険性の高い機械・設備等について労働基準監督署長が命ずる使用停止などの行政処分の実行も行っています。

 

<労働基準監督官の権限>

こうした任務を全うするため、労働基準監督官には労働法により臨検(立入調査)権限を始め、帳簿・書類などの検査権限、関係者への尋問権限など多くの権限が与えられています。〔労働基準法第101条、第103条、労働安全衛生法第91条、第98条、最低賃金法第32条など〕

また、労働基準監督官には、司法警察員としての職務権限があるため、重大・悪質な法令違反を犯した事業者などに対しては、司法警察権限を行使して、刑事事件として犯罪捜査を行うこともあります。〔労働基準法第102条、労働安全衛生法第92条、最低賃金法第33条など〕

 

<立入調査(臨検監督)>

労働基準監督官の監督は、各種情報に基づき問題があると考えられる事業場を選定して行われています。

例えば、労働災害発生の情報や労働者からの賃金不払、解雇等の申告・相談をきっかけとして、また、問題が懸念される事業場などをあらかじめ選定した上で計画的に、監督が実施されています。

なお、事業場のありのままの現状を的確に把握するため、原則として予告することなく事業場に監督を行っています。

立入調査(臨検監督)の拒否・妨害や尋問に対する陳述の拒否・虚偽の陳述、書類の提出拒否・虚偽を記載した書類の提出については、罰則が設けられています。〔労働基準法第120条(30万円)、労働安全衛生法第120条(50万円)、最低賃金法第41条(30万円)など〕

 

<実際に立入調査を拒否したら>

たとえば、残業代の不払いが発覚することを恐れ、立入調査を拒否して、30万円の罰金を支払ったとしても、3年分の残業代を払うよりは安くて済む計算です。

ここの「3年分」というのは暫定措置で、将来的には「5年分」に改正されそうです。

ますます30万円なら安いようにも思えます。

もし、これで済むのなら、多くの企業が立入調査を拒否してしまうかもしれません。

しかし、それ相当の容疑が固まれば、労働基準監督官による捜索・差押など強制捜査が行われるでしょうし、そこまでいかなくても聞き込みや張り込みは可能です。

従業員が何時に職場に入り何時に出たかを確認したり、直接従業員に話を聞いたりできるのです。

それに、会社が労働基準監督官を追い返したとなれば、直接労基署に実情を訴えに行く従業員も出てくるでしょうし、多数の退職者が出るかもしれません。

ネット上でも、あることないことウワサが広がることでしょう。

上智大学が労基署の立入調査後に、是正勧告書の受取を拒否しただけで大きなニュースになっていました。

 

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