雇用・労働関係で令和4年4月から変わること

2022/04/01|1,539文字

 

<雇用保険制度の見直し>

(1)失業等給付に係る雇用保険料率については、年度前半(4月~9月)を2/1,000とし、年度後半(10月~令和5年3月)を6/1,000とする。※労使折半。労働保険料年度更新で、令和4年度の概算保険料は、年度前半と年度後半のそれぞれを計算して合算します。

労働保険年度更新の対象者

(2)雇用保険二事業に係る雇用保険料率について、弾力条項の発動を停止し、3.5/1,000とする。※事業主のみ。

(3)雇止めによる離職者の基本手当の給付日数に係る特例、雇用機会が不足する地域における給付日数の延長、教育訓練支援給付金の暫定措置を令和6年度まで継続するとともに、コロナ禍に対応した給付日数の延長の特例について、緊急事態措置の終了日の1年後までを対象とする。

 

<女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画策定等の義務企業拡大>

女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画策定・届出、情報公表等が常時雇用する労働者数301人以上の事業主に義務付けられているところ、令和4年4月1日より、101人以上300人以下の企業にも拡大される。

 

<職場におけるパワーハラスメント防止措置の中小企業事業主への義務化(労働施策総合推進法)>

中小企業でも、職場におけるパワーハラスメントを防止するために事業主が雇用管理上講ずべき措置を義務化する。

パワハラと指導との境界線

https://youtu.be/E4xWgXqwo-E

 

<新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置の適用期間の延長>

令和4年3月31日までとなっていた新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置の適用期間を令和5年3月31日まで延長する。※妊娠中の女性労働者及び当該労働者を雇用する事業主が対象。

 

<不妊治療と仕事との両立に係る認定制度の創設>

不妊治療と仕事との両立しやすい環境整備に取り組む事業主を認定する「くるみんプラス」制度を新設する。

 

<育児休業制度等の個別の周知と意向確認、育児休業を取得しやすい雇用環境整備の義務付け>

本人または配偶者の妊娠・出産等を申し出た労働者に対して、事業主は育児休業制度や申し出先等に関する事項の周知と休業の取得意向確認を個別に行う必要がある。

育児休業等の申し出が円滑に行われるようにするため、事業主に研修の実施や相談窓口の設置等複数のうちから1つの措置を講じることを義務付ける。※全ての事業主。

育児休業の個別周知義務

https://youtu.be/HQ3D0B_CxgQ

 

<有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和>

有期雇用労働者の育児休業及び介護休業の取得要件のうち「事業主に引き続き雇用された期間が1年以上である者であること」という要件を廃止する。

ただし、労使協定を締結した場合には、無期雇用労働者と同様に、事業主に引き続き雇用された期間が1年未満である労働者を対象から除外することを可能とする。

 

<労災保険の介護(補償)等給付額の改定>

介護を要する程度の区分に応じ、以下の額とする。

※()内は令和3年度の額

(1)常時介護を要する方

・最高限度額:月額171,650円(171,650円(改定なし))

・最低保障額:月額75,290円(73,090円)

(2)随時介護を要する方

・最高限度額:月額85,780円(85,780円(改定なし))

・最低保障額:月額37,600円(36,500円)  

 

<労災就学援護費の支給対象となる者の拡大>

労災就学援護費の支給対象者として、下記の者を追加することとする。

・公共職業能力開発施設に準ずる施設において実施する教育、訓練、研修、講習その他これらに類するものとして厚生労働省労働基準局長が定めるものを受ける者

 

<労災保険の特別加入制度の対象拡大>

特別加入制度の対象として、下記の事業を追加することとする。

・あん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師が行う事業  追加業種において、雇用によらない形で働く方

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