パート・アルバイトなど有期雇用労働者の社会保険加入時期の変更措置

2022/02/22|989文字

 

シフト調整で社会保険未加入

 

<現状の問題点>

現在、厚生年金保険法と健康保険法では、「二月以内の期間を定めて使用される者」(引き続き使用されるに至った場合を除く)が適用除外となっています。

ただし、2か月以内の雇用契約であっても、これを継続反復しているような場合には、「引き続き使用されるに至った場合」として、厚生年金保険と健康保険の対象としています。

それでも、雇入れ時の最初の雇用契約の期間は適用の対象となっていないため、雇用の実態に即した適切な適用が図られているとはいえません。

これは、雇用保険法第6条第2号が、雇用保険の適用除外者として「同一の事業主の適用事業に継続して31日以上雇用されることが見込まれない者」と規定していることとも整合性がとれていません。

 

<見直し内容>(令和4(2022)年10月施行)

雇用保険の規定等も参考にして「二月以内の期間を定めて使用され、その定めた期間を超えて使用されることが見込まれない者」を適用除外にすることにより、雇用契約の期間が2か月以内であっても、実態としてその雇用契約の期間を超えて使用される見込みがあると判断できる場合は、最初の雇用期間を含めて、当初から厚生年金保険と健康保険の適用対象とすることになります。

令和4(2022)年10月、社会保険の適用拡大と同時に施行されます。

 

<具体的な事務取扱>

法改正後は、雇用期間が2か月以内の場合であっても、以下のとおり取り扱うことになります。

就業規則、雇用契約書等で、その契約が「更新される旨」、または「更新される場合がある旨」が明示されている場合には、当初から被保険者となります。

また、同一の事業所で、同様の雇用契約に基づき雇用されている者が更新等により最初の雇用契約の期間を超えて雇用された実績がある場合にも、当初から被保険者となります。

ただし、これらに該当するときであっても、労使双方により、最初の雇用契約の期間を超えて雇用しないことにつき合意しているときは、雇用契約の期間を超えることが見込まれないこととして取り扱います。

年金事務所や会計検査院による事業所調査では、労働者名簿等に基づき適用されていない従業員等の雇用契約書等を確認し、法改正後の期間について、雇入れ当初から被保険者に該当することが事後的に判明した場合は、契約当初(保険料徴収の時効を踏まえて2年)に遡及して適用するよう指導することになります。

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