短期退職手当等の退職所得金額の計算方法の改正

2021/10/22|848文字

 

<計算方法の改正>

令和4(2022)年1月1日、役員等以外で勤続年数5年以下の者に対する退職手当等(短期退職手当等)の退職所得金額の計算方法が改正されます。

 

【現 行】

退職所得金額=(退職手当等の収入金額-退職所得控除額)×1/2

退職所得金額は、その年中に支払を受ける退職手当等の収入金額から、その人の勤続年数に応じて計算した退職所得控除額を控除した残額の2分の1に相当する金額とされています。

ただし、役員等勤続年数が5年以下である人が、その役員等勤続年数に対応する退職手当等として支払を受ける特定役員退職手当等については、この「2分の1課税」を適用しないこととされています。

 

【改正後】

令和3年度の税制改正により、令和4(2022)年1月1日からは、短期勤続年数に対応する退職手当等として支払を受けるもので、特定役員退職手当等に該当しないものは「短期退職手当等」といい、その退職所得金額については、次のとおり計算することとされました。

 

(短期退職手当等の収入金額-退職所得控除額)が300万円以下の場合

退職所得金額=(短期退職手当等の収入金額-退職所得控除額)×1/2

 

(短期退職手当等の収入金額-退職所得控除額)が300万円超の場合

退職所得金額=150万円+{短期退職手当等の収入金額-(300万円+退職所得控除額)}

300万円以下の部分の退職所得金額が150万円です。

300万円を超える部分の退職所得金額が、{短期退職手当等の収入金額-(300万円+退職所得控除額)}です。

 

<適用対象の注意点>

この改正は、令和4年分以後の所得税について適用されます。

退職手当等については、その「収入すべきことが確定した日」が令和4年1月1日以後であれば、改正後の法令が適用されます。

この「収入すべきことが確定した日」は、原則、退職手当等の支給の基因となった退職の日となります。

したがって、令和3年12月31日以前に退職した社員に対して支払う退職手当等については、改正前の法令の適用を受けることとなります。

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