東京労働局管内での送検事情

2021/07/11|934文字

 

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<送検状況の公表>

令和3(2021)年6月29日、東京労働局管内での令和2年度の送検状況が公表されました。

労働基準法や労働安全衛生法などには罰則があり、この罰則に触れる行為は犯罪ですから、刑法犯同様に送検されることがあるわけです。

公表内容から、東京労働局と管下の労働基準監督署が、どのような事件を送検しているのか、実態を把握することができます。

 

<送検状況の概要>

令和2(2020)年4月から令和3(2021)年3月までの1年間に、管下の労働基準監督署(支署)では、70件(前年度に比べ30件増加)の司法事件が東京地方検察庁に送検されました。

その内容を見ると、危険防止措置に関する違反が19件となっているなど、労働安全衛生法違反の事案が大幅に増加しています。

また、賃金・退職金不払に関する違反(16件)、割増賃金不払に関する違反(8件)も多く見られます。

業種別で見ると、建設業(19件)が最も多く、次いで商業及び清掃・と畜業が11件となっています。

 

<違反事項の内容>

労働基準法・最低賃金法違反により送検されたのは34件で、主な送検事項は、賃金・退職金不払に関する違反が16件、割増賃金不払に関する違反が8件、労働時間・休日に関する違反が5件でした。

労働安全衛生法違反により送検されたのは36件で、主な送検事項は、危険防止措置に関する違反が19件(このうち、墜落・転落災害に関する違反が14件)、労災隠しが4件でした。

 

<今後の対応>

東京労働局及び管下の労働基準監督署(支署)では、法違反を原因として重大な労働災害を発生させたものや、同種の法違反を繰り返し、遵法状況に悪影響を及ぼすもの等、重大・悪質な事案に対しては、引き続き、送検も含め厳正に対処していくとしています。

 

<解決社労士の視点から>

最近になって、全国的に労災事故が増加傾向にあります。

こうした中で、法違反が原因での重大な労災事故は、1発アウトで送検されることもあります。

また、労基署の立入検査(臨検監督)を受け、交付された是正勧告書に応じて改善報告書を提出したにもかかわらず、再び同じ違法行為を行ってしまえば、悪質と認定される可能性は極めて高くなります。

こうしたことに留意して、遵法経営を目指しましょう。

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