妊娠中の女性社員のためのコロナ支援助成金

2021/05/03|1,569文字

 

<厚生労働省の対応>

厚生労働省は、新型コロナウイルス感染症対策として妊娠中の女性労働者等について、企業に対し職場での配慮を呼びかけています。

また、妊娠中の女性労働者の母性健康管理を適切に図ることができるよう、「新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置」を設けるとともに、この措置により休業が必要とされた妊娠中の女性労働者のために有給の休暇制度を設けて取得させる事業主を支援する助成制度を設けています。

これらの措置及び助成金の期限は、令和4(2022)年1月末までとなっています。

 

<母性健康管理措置>

新型コロナウイルス感染症が拡大する中、妊娠中の女性労働者は、職場の作業内容等によって感染の不安やストレスを抱える場合があります。

こうした人の母性健康管理を適切に図ることができるよう、男女雇用機会均等法に基づく母性健康管理上の措置として、新型コロナウイルス感染症に関する措置が規定されています。

妊娠中または出産後1年以内の女性労働者が保健指導・健康診査の際に、心理的なストレスが母体または胎児の健康保持に影響があるとして、主治医や助産師から指導を受け、事業主に申し出た場合、その指導事項を守ることができるようにするために必要な措置を講じることが事業主に義務付けられています。

主治医等から指導があった場合に備え、指導事項は母健連絡カード(母性健康管理指導事項連絡カード)に書いてもらい、事業主に提出するよう妊娠中の女性労働者にご案内しておきましょう。

具体的な措置としては、感染の恐れが低い作業への転換や出勤の制限(在宅勤務・休業)などがあります。

本措置の対象期間は、令和2(2020)年5月7日から令和4(2022)年1月31日までです。

 

<新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇制度導入助成金>

令和3(2021)年度について助成内容が変更されています。

支給額は15万円で、1事業場につき1回限りとなっています。

 

【主な支給要件】

・新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置として、医師又は助産師の指導により、休業が必要とされた妊娠中の女性労働者が取得できる有給の休暇制度(年次有給休暇を除き、年次有給休暇の賃金相当額の6割以上が支払われるものに限る)を整備すること

・有給休暇制度の内容を新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置の内容とあわせて労働者に周知すること

・令和3(2021)年4月1日から令和4(2022)年1月31日までの間に、この休暇を合計して5日以上労働者に取得させること

 

平均賃金ではなく、年次有給休暇を取得した場合の賃金を基準として、また全額ではなく6割以上の支払が基準となっています。

 

<両立支援等助成金(新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援コース)>

支給額は、対象労働者1人当たり28万5千円で、1事業所当たりの上限は5人までとなっています。

 

 【主な支給要件】

・新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置として、医師または助産師の指導により、休業が必要とされた妊娠中の女性労働者が取得できる有給の休暇制度(年次有給休暇を除き、年次有給休暇の賃金相当額の6割以上が支払われるものに限る)を整備すること

・有給休暇制度の内容を新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置の内容とあわせて労働者に周知すること

・令和2(2020)年5月7日から令和4(2022)年1月31日までの間に、この休暇を合計して20日以上労働者に取得させること

 

 

なお、令和2年度(令和3年3月31日まで)に取得した有給休暇について、令和2年度の新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援助成金を申請する場合は、5月31日が申請期限となります。

PAGE TOP