結果としては懲戒事由に該当するが動機は会社の利益のためだったというケース
2026/10/03|1,493文字 <社労士としてのアドバイス> その社員の行為が懲戒規程に該当する場合でも、「会社の利益のために行った」という事情は処分の軽重を判断するうえで重要な情状要素となります。た...
2026/10/03|1,493文字 <社労士としてのアドバイス> その社員の行為が懲戒規程に該当する場合でも、「会社の利益のために行った」という事情は処分の軽重を判断するうえで重要な情状要素となります。た...