2022/03/21|596文字
<無料低額診療事業>
無料低額診療事業の制度は、経済的理由により適切な医療を受けることができない人々に対し、無料または低額で診療を行う事業です。
現在実施しているのは全国600以上の医療機関で、免除した医療費は医療機関が負担しています。
<減免を受けることができる人>
低所得者等で経済的理由により診療費の支払いが困難な人が対象となります。
医療保険への加入の有無や国籍を問わないケースもあります。
<減免額>
診療費の10%以上または全額が免除されます。
医療機関は、給与明細書や源泉徴収票などで所得などを確認し、医療費の全額を免除するか一部を免除するかを決めています。
そして、その基準は実施している医療機関によって異なります。
<申込方法>
医療機関によって異なりますので、まず医療機関に電話などで問い合わせてみる必要があります。
<問題点>
実施している医療機関は都市部に集中していて地域の偏りがあります。
また、こうした事業は本来行政が行うべきものであって、医療機関が負担することについては疑問視されています。
<高齢者向けの制度>
無料低額診療事業の他に、無料低額介護老人保健施設利用事業があります。
この制度は、介護老人保健施設の利用にあたり、経済的理由により費用の支払いが困難な人々に対し、費用の減免を行う制度です。
この制度の利用には、条件がありますので、居住地の市町村に問い合わせる必要があります。