2022/11/11|608文字
<実質的には短い試用期間>
試用期間を定める場合、3か月から6か月が主流でしょうか。
ところが、試用期間で解雇予告手当の支払が不要なのは、入社14日目までで、15日目以降の解雇には解雇予告手当が必要となります。〔労働基準法第21条〕
もちろん、30日以上前もって解雇の予告をしておけば、この解雇予告手当の支払は不要です。〔労働基準法第20条〕
とはいえ、試用期間を3か月とした場合、実際には2か月以内に本採用とする/しないの判断が必要となります。
遅れれば、その日数分の解雇予告手当が必要となります。
<解雇予告手当の効力発生時期>
解雇予告手当は、支払った日に効力が発生します。
ということは、15日に「今月いっぱいで解雇します」と通告して、25日に給与に合算して支払うと、25日に効力が発生することになります。
労働基準法など労働者を守る法律では、本人の同意があっても、同意することによって本人が不利益をこうむる場合には、原則として同意がなかったものとして扱われます。
「月末で解雇だけど、解雇予告手当は25日に給料と一緒に払ってもいいかな?」「別にいいですよ」という口頭のやり取りは危険で、同意の内容が書面に残っていて、しかも同意することにもっともな事情が認められなければ、後になって本人の気が変わっても対処できません。
解雇予告手当は給与ではありませんから、給与計算担当者が面倒に思ったとしても、解雇予告と同時に支払いましょう。