その他 突然の欠勤でも会社が許さないと違法となってしまう特殊なケース Posted on 2024年10月18日 by 解決社労士 柳田事務所 2024/10/18|2,219文字 <生理休暇> 「使用者は、生理日の就業が著しく困難な女性が休暇を請求したときは、その者を生理日に就業させてはならない」と規定され、これに違反すると30万円以下の罰金とい...