勤務日数が少なくなった従業員の社会保険 Posted on 2021年12月10日 by 解決社労士 柳田事務所 2021/12/10|940文字 <社会保険の加入基準> 社会保険(健康保険・厚生年金保険)への加入は、1週間の所定労働時間と1か月の所定労働日数が常時雇用者(正社員など)の4分の3以上というのが原則の基準...