社会保険の適用事業所に該当しなくなったときの手続

2022/06/04|682文字

 

<適用事業所に該当しなくなったとき>

次に該当した場合、事業主が「健康保険・厚生年金保険適用事業所全喪届」を提出します。

(1)事業を廃止(解散)する場合

(2)事業を休止(休業)した場合

(3)他の事業所との合併により事業所が存続しなくなる場合

(4)一括適用により単独の適用事業所でなくなった場合

 

<手続の方法>

事業主が「適用事業所全喪届」を日本年金機構へ提出します。

提出時期 =事実発生から5日以内

提出先 =郵送で事務センター(事業所の所在地を管轄する年金事務所)

提出方法 =電子申請、郵送、窓口持参

 

<添付書類>

1.原則 下記(1)、(2)のいずれか

(1)解散登記の記入がある法人登記簿謄本のコピー

(破産手続廃止又は終結の記載がある閉鎖登記簿謄本のコピーでも可)

(2)雇用保険適用事業所廃止届(事業主控)のコピー

 

2.1.の添付ができない場合

下記(3)~(6)のいずれか

(3)給与支払事務所等の廃止届のコピー

(4)合併、解散、休業等異動事項の記載がある法人税、消費税異動届のコピー

(5)休業等の確認ができる情報誌、新聞等のコピー

(6)その他、適用事業所に該当しなくなったことを確認できる書類

 

※ 電子申請の場合、上記1.2の添付書類は、画像ファイル(JPEG形式またはPDF形式)による添付データとして提出することができます。

 

<留意事項>

この届書に記入された情報(事業所名称、所在地、全喪年月日)は、適用の適正化の観点から、日本年金機構のホームページに掲示され、閲覧に供されることとなります。

適用事業所が不当に保険料を免れることがないよう、念のための措置でしょう。

 

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