5等級以上下がる場合の月額変更届

2021/05/16|633文字

 

<追加の書類が必要となる場合>

標準報酬月額の等級が2以上上がって、あるいは、24下がって月額変更届を提出する場合とは異なり、等級が5以上下がる場合には、賃金の変動や支払額の確認を厳密にするため、追加の添付書類が必要となります。

これは、手続が遅れて、改定月の初日から60日以上経過してしまった場合にも同様です。

届出の内容が誤っていると、保険者の保険料収入が過小になりますし、保険加入者(被保険者)の保障も不利益となるため、慎重に判断する必要があるからです。

 

<法人の役員以外>

固定的賃金の変動があった月の前月分から変動後3か月分(合計4か月分)の賃金台帳のコピー(給与明細書や所得税源泉徴収簿のコピーも可)が必要です。

また、支払基礎日数の確認のため、固定的賃金の変動があった月から3か月分の出勤簿またはタイムカードのコピーが必要です。

 

<株式会社・有限会社の役員>

固定的賃金の変動があった月の前月分から変動後3か月分(合計4か月分)の所得税源泉徴収簿のコピー(報酬・給与明細書や報酬・賃金台帳のコピーも可)が必要です。

また、次のうちどれが1つのコピーも必要です。

・役員報酬の変更がわかる株主総会・役員会などの議事録

・代表者による報酬決定通知書

・役員間の報酬協議書

・役員報酬等債権放棄を証する書類

 

<その他の法人の役員>

株式会社・有限会社の役員の場合と内容が同一の書類を添付する必要があります。

法人の形式が異なることにより、書類の名称が異なっているのは問題ありません。

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